NHK裁判の結果に驚愕!オートロックを解除してヤツがやって来る!

生活



2017年12月NHK受信料金支払いをめぐる争いで最高裁の判決が下りました。

最高裁はテレビが設置してある全ての家にはNHK受信料の支払いの義務があると言い渡しました。

これまでに、

私のマンションはオートロックだから無視で大丈夫!

と、高を括っていた人も要注意ですよ!

オートロックを解除してNHK委託職員が玄関前までやってくる時代に突入しました!

でも、オートロックの無許可解除なんて犯罪でしょ!

いやいやグレーゾーンみたいです。

詳しく解説して行きますね!

NHKはオートロックを解除しても罪には、ならない?

テレビが設置されていれば、NHKとの契約が成立して受信料金を支払わなければならない

放送法を争ったものです。

NHKは放送法64条1項を主張しました。

内容は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない

訴えらた男性は「契約の自由を保障する憲法違反

そして下されたのはNHKの主張は合憲!

つまり、テレビを設置したらNHKと契約した事に自動的になります。

では、いつからの分を支払えば良いのか?

未納の方は気になる所ですが、テレビを設置した時に遡る!が正解です。

NHKの受信料は2ヶ月支払いになっていて、地上契約2620円(2ヶ月合計)

衛星契約(BS/CS)だと4560円(2ヶ月合計・地上波受信料込み)

年間支払いやクレジット決済で割引が効きます。(2017年12月現在)

地上契約の年間額=15,720円

地上契約5年間=78,600円

地上契約10年間=157,200円

地上契約30年=471,600円

今まで未納の方はゾッとする金額ですね(涙)

もちろん、テレビがあるのか?無いのか?ここが一番のポイントになります。

そもそも、テレビの存在が確認出来なければNHKは受信料金を徴収する事はありません。

なので、マンションの2階以上にお住いの方は窓越しからテレビの存在を確認されずらいので

NHK委託職員が無理に宅内に入らなければテレビ設置の有無は確認出来ないと言う事になります。

ただ、ここからが今日のテーマなのですが、オートロックの鍵を勝手に開錠して玄関前まで

NHK委託職員が訪れたら室内から漏れるテレビの音を確認されますね!

また、オートロック越しであれば無視もしやすいですが、玄関のドアを

ドン・ドン・ドン!と叩かれたら恐怖ですよね!

オートロックと言えば、非常にセキュリティが高い印象です。

勿論何も無いよりは全然セキュリティは高いのですが

オートロックの解除や回避は結構ネット上で方法が出回っています。

・マンション入居者と一緒に建物内へ入る

もっとも簡単な侵入方法ですよね(笑)

マンション入居者がオートロックを解除して建物に入るタイミングで

連れて入いる方法です。

 

・暗証番号で開ける事が出来る。

多くのマンションに使用されているオートロックは「パナソニック」か「アイホン」と言うメーカーです。

パナソニックは「*→4桁の数字→呼ボタン→解錠」

アイホンは「呼→4桁の数字→解錠」

となっており、ポイントである4桁の数字は任意で設定が可能で、変更も可能ですが案外簡単な数字になっているものも多いです。「1234」など。

 

・非常用解錠ボタンで開ける。

オートロックの自動ドアでは消防救急用に予め非常用の解錠ボタンが設けられている物もあります。

知っている人であればこのボタンを押す事でオートロックの解錠が出来てしまいますね。

 

・ドアの隙間にチラシを入れる

建物の外側からが強固なオートロックドア。しかし建物内部からだとセンサーが感知して直に解錠しますよね。

しかもそのセンサーは建物内部のドアの上部に設置されています。

なので、ドアの隙間からチラシなどをスーと入れてセンサー付近で揺らしてあげると簡単にオートロックが解錠されるケースもあります。

 

NHKの委託職員がこの様な方法であなたの部屋の玄関前まで侵入してきて

玄関のドアをドン・ドン・ドン「テレビ設置してますよね!集金に来ました!

と言ってきたらどうします???怖いですよね!

「不法侵入で訴えるぞ!」

これって通用するのでしょうか?

不法侵入は正確には住居侵入罪。刑法130条です

定義はこうです。

住居侵入罪は、正当な理由がないのに人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。

言い方を変えれば正当な理由があり社会通念上問題なければ罪には問われない。

と、解釈出来ますし、例えば、郵便屋さん・新聞屋さん・宅配業者が勝手に宅内に入って

住居侵入で訴えられる事はありませんよね。

マンションに関していえば、共有部分に住居侵入罪が適応されるかも微妙な所です。

もちろんあなたの住居に無理に押し入れば住居侵入罪が適用されますけどマンション建物内にNHK受信料の収集目的で入ってきた人物を法律上違法行為とみなされるのかは議論の余地がありそうですね。

まとめ

 

最高裁の判決でNHKの受信料請求は合憲と認められました。このことにより、テレビを設置していれば

受信料金の支払い義務が発生します。

あなたがオートロック付きのマンションにお住まいでもNHK委託職員はオートロックを解錠してあなたの玄関先まで来るかもしれません!

住居侵入罪とあなたが主張しても通じない可能性も高いです!

では、どうするか?

NHK受信料金を支払いましょう!

自分から契約して今までの分を徴収しない交渉をしては如何でしょうか?

昔はその様な交渉を受けてくれていたのですが・・・。今でももしかしたら・・・。

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